65歳以上の人は、市区町村から介護が必要だと認定(要介護認定)された場合、いつでも介護保険サービスを受けることが可能です。
ご自宅などに訪問を受けたり、ご自宅から施設に通って利用する「在宅サービス」と、介護保険施設に入所して利用する「施設サービス」があります。
介護が必要な状態となった場合においても、可能な限りご自宅で自立した日常生活を送りたい。そのような場合に利用できるサービスです。
「訪問」「通い」「泊まり」のサービスをうまく利用し、住み慣れた環境で安心して生活を送るために利用するサービスです。 ここではおもに利用される「在宅介護」の4つのサービスを紹介します。
居宅介護支援(ケアプラン作成)サービスとは、介護を必要としている人が適切な生活支援を受けられるよう、各種介護サービスのプラン作成と介護に関する手続きを代行してくれるサービスです。居宅介護支援事業所には「介護支援専門員(ケアマネジャー)」が在籍し、要介護状態となった場合においても、可能な限りご自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、最適・最善のサポートを行います。
※ケアプラン作成サービスは全額介護保険負担となりますので、被保険者の負担はありません。
訪問介護(ホームヘルプ)サービスとは、介護が必要になってもご自宅で自立した生活を継続できるように、ホームヘルパーがご自宅におうかがいして、介護を必要とされる方の日常生活のお手伝いを行うサービスです。食事や排せつ、入浴、服薬介助などの身体介護や掃除や買い物、調理などの生活介護をケアマネジャーが作成したケアプランに沿って実施されます。
※訪問介護サービスは介護保険サービスが適用され、被保険者は1~3割の自己負担で利用できます。
よく耳にする「デイサービス」とは通所介護サービス、「ショートステイ」は短期入所生活介護にあたります。自宅にこもりきりの要介護者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。デイサービスではご自宅への送迎を行い、デイサービスで入浴や体操・レクリエーションなどの各種サービスを提供します。ショートステイではご家族の体調不良や外泊で一時的に介護ができなくなった場合などに短期間の宿泊ができます。
※通所介護・短期入所生活介護サービスは介護保険サービスが適用され、被保険者は1~3割の自己負担で利用できます。
被保険者の要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で利用することができます。生活環境などをふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具の貸与・購入補助をします。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的としています。
介護保険を利用し、介護保険施設や介護付有料老人ホームなどに入所し生活を送りながら介護や機能訓練を受けられるサービスが「施設介護サービス」です。日常生活上の支援や、機能訓練、療養上のお世話などの提供を受けることができます。「施設介護サービス」には大きく分けて「公共型」と「民間型」の2つがあります。ここではこの2つの違いを紹介します。
介護保険施設とは、介護保険サービスで利用できる公的な施設で「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」の3つがあり、必要とする介護の内容により入所できる施設が変わってきます。おもな設置団体は地方公共団体や社会福祉法人、医療法人などに限られ、いずれも要介護の認定を受けた人が対象です。介護保険施設は希望すれば誰もが入所できるわけではなく、一般的に知られている「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」などは、入所条件が原則「要介護3」以上など、入居条件が細かく決められています。
介護保険施設の特徴
介護付有料老人ホームとは、行政から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設のことを指します。入居基準は原則として65歳以上の要支援・要介護者となっており、食事や入浴、排泄などの日常生活の介護サービスを受け、レクリエーションなどを行いながらくらす施設です。公共型施設に比べ設備面やレクリエーションなどのサービス面を充実させている施設も多く、その分費用も割高になります。また施設によってさまざまな特色を出しているため、自分にあった施設を選ぶことができます。
介護付有料老人ホームの特徴